◎ 個人版民事再生法とは?



住宅を手放す ”自己破産” を回避し、生活の再生を図る
− 地方裁判所を通じた債務整理のケ−ス −




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 2001年4月から施行されたもので、急増する自己破産を防止する為、2000年4月施行の
「民事再生法」 を個人を対象として、利用の簡便化が図られたものです。
  個人版民事再生法には、@ 小規模個人再生の特則 A 給与所得者等再生の特則
   B 住宅資金貸付債権に関する特則 (住宅ローン特則)
の3つがあります。

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◆ 自己破産 と その問題点は?


 内   容問 題 点
自己破産【管財】所有している財産で債務を弁済

【同時廃止】破産宣告と同時に破産廃止
(財産がもともと少なく、総財産を処分し
ても破産手続費用にも足らないような場合)

◎ 上記、両方とも抵当権等の担保権が実行
され住宅が競売に付される
  • 信用失墜・自信を喪失する

  • モラルハザードを引き起こす

  • 住宅を手放す結果になる

  • 資格制限がある(弁護士など)




  • ● 「個人版民事再生法」 とは?・・・ 再生計画により原則3年間 分割弁済


    ◎ 債権者の過半数が再生計画案に反対しないことが条件


     小規模個人再生の特則給与所得者等再生の特則
    申立てできる者債 務 者
    債務者の資格 @ 個人の債務者
     A 将来にわたり継続的収入
       の見込みがある
     B 住宅ローンを除く債務総
       額が5000万円以下
     左記の@からBに加え、

     C 給与等の定期的収入あり
     D 収入の変動幅が小さい
    財産の処分・換価な  し
    債務の弁済の方法

    (最低弁済額)
  • 再生計画による返済案を、裁判所の認可決定後、分割弁済していく
     (住宅ローン以外の債務を一括処理でき債務元本を軽減できる)

    ≪原則3年(最長5年)以内、3ヶ月に1回以上は分割返済≫

  • 【最低弁済額】
      原則として、債務総額の5分の1以上 (最低100万円以上)
  • 住宅ローン等の
    抵当権の実行
    な  し (住宅を手放さずに済む)

    「住宅資金貸付債権に関する法律」と併用でき、住宅ローンを再生計画に含めることができる (住宅ローンを免除するものではない)
    免責の有無再生計画を遂行することが著しく困難になった場合にのみ、「ハードシップ免責制度」 あり
    資格制限の有無な  し




    ≪財産に戻る≫

    ≪個人の自己破産 ・ 民事再生に戻る≫  ≪特定調停制度に戻る≫



    自己破産の急増に対し、2001年4月に民事再生法の個人版とも言える小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅ローンに関する特則が施行され、自宅を手放さず生活の再生が図れるようになりました。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/