◎ 個人版民事再生法とは?
2001年4月から施行されたもので、急増する自己破産を防止する為、2000年4月施行の 「民事再生法」 を個人を対象として、利用の簡便化が図られたものです。 個人版民事再生法には、@ 小規模個人再生の特則 A 給与所得者等再生の特則 B 住宅資金貸付債権に関する特則 (住宅ローン特則) の3つがあります。 |
◆ 自己破産 と その問題点は? |
内 容 | 問 題 点 | ||
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自己破産 | ⇒ | 【管財】所有している財産で債務を弁済 【同時廃止】破産宣告と同時に破産廃止 (財産がもともと少なく、総財産を処分し ても破産手続費用にも足らないような場合) ◎ 上記、両方とも抵当権等の担保権が実行 され住宅が競売に付される |
● 「個人版民事再生法」 とは?・・・ 再生計画により原則3年間 分割弁済 |
小規模個人再生の特則 | 給与所得者等再生の特則 | |
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申立てできる者 | 債 務 者 | |
債務者の資格 | @ 個人の債務者 A 将来にわたり継続的収入 の見込みがある B 住宅ローンを除く債務総 額が5000万円以下 | 左記の@からBに加え、 C 給与等の定期的収入あり D 収入の変動幅が小さい |
財産の処分・換価 | な し | |
債務の弁済の方法 (最低弁済額) | (住宅ローン以外の債務を一括処理でき債務元本を軽減できる) 原則として、債務総額の5分の1以上 (最低100万円以上) | |
住宅ローン等の 抵当権の実行 | 「住宅資金貸付債権に関する法律」と併用でき、住宅ローンを再生計画に含めることができる (住宅ローンを免除するものではない) | |
免責の有無 | 再生計画を遂行することが著しく困難になった場合にのみ、「ハードシップ免責制度」 あり | |
資格制限の有無 | な し |